ふじみ野市議会 2022-06-13 06月13日-05号
現下の社会経済情勢から、賃貸借契約の審査条件等が厳しい状況にはありますが、引き続きケースワーカー及び住宅支援員などが連携し、入居に向けた支援を行うとともに、状況によっては市社会福祉協議会の権利擁護事業や、成年後見制度及び生活保護受給者においては、不動産業者等に直接支払いを行う代理納付などの各種制度を活用いたしまして住居確保支援を図ってまいります。 ○山田敏夫議長 山風呂都市政策部長。
現下の社会経済情勢から、賃貸借契約の審査条件等が厳しい状況にはありますが、引き続きケースワーカー及び住宅支援員などが連携し、入居に向けた支援を行うとともに、状況によっては市社会福祉協議会の権利擁護事業や、成年後見制度及び生活保護受給者においては、不動産業者等に直接支払いを行う代理納付などの各種制度を活用いたしまして住居確保支援を図ってまいります。 ○山田敏夫議長 山風呂都市政策部長。
また、入居者に対しましては、口座振替や生活保護受給者の代理納付制度の活用のほか、早期の電話連絡や面談など、きめ細かい対応をすることにより、滞納額を増やさないようしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
さらに平成18年の地方自治法の改正では、指定代理納付者による歳入の納付ができることを明確に規定するとともに、クレジットの提示等が現金による納付があったことと同様の効果をもたらすように規定の整備が行われ、クレジットカードによる納付が可能となったところでございます。
次に、「クレジットカード納付導入に伴う指定代理納付者の選定に当たり、どのように検討されましたか」の質問に対して、「業者選定に当たっては、他の地方公共団体の利用実績、決済システム及び納付サイトの提供を1社で行えること、利用者の多い国際ブランドのクレジットカードが利用できることなどを選定条件といたしました。
しかし、ことし3月に、国から電子マネー事業者を指定代理納付者として指定すれば、活用可能と通知されたことから、先行して導入する自治体が出てきているところでございます。 導入に当たっては、機器の整備費や決済手数料が必要となるなど、課題もありますので、今後、先進的な自治体での導入効果について研究してまいりたいと存じます。 以上です。
そのかわりに指定代理納付者、ここでは電子マネー事業者となりますが、このように市民にかわり、事業者に納付させることができるようにする手続が必要となります。この手続を行うことで、初めて各電子マネー事業者による電子マネーの取り扱いが可能となってまいります。
その決済事業者からの収納につきましては、地方自治法第231条の2第6項に基づく指定代理納付者制度の活用により、公共サービスにおけるキャッシュレス対応が現行において実施可能とされる旨、国から通知があったところでございます。
◎加藤 生活支援課長 被保護者調査の項目に関してですけれども、これもちょっと細かい話になるのですが、まず1つが介護扶助に係りまして、介護保険制度のほうで、施設介護の中で介護医療院という施設ができましたので、それが調査の項目として追加されるということと、それから住宅扶助に係る代理納付を実施しているかどうかという項目が追加される。
一方このクレジットカードによる収納に当たっては、地方自治法第231条の2第6項の規定により、普通地方公共団体の長が指定代理納付者を指定することとなっております。つきましては、新座市下水道条例において、当該内容に係る所定の規定の整備を図るため提案させていただいているものでございます。 説明は以上です。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
初めに、(1)納税方法の拡充につきましては、平成18年に地方自治法の改正により、指定代理納付者による歳入の納付が可能になり、さまざまな事業者がモバイルレジやペイジーなど、クレジットカードを利用したサービスを展開しているところでございます。
ほかに指定代理納付者への導入費用が約50万円、毎年の指定代理納付者ランニングコストが約20万円、年間手数料が約25万円かかる見込みでございます。 以上でございます。 ○本橋稔副議長 4番 勝浦敦議員 ◆4番(勝浦敦議員) ありがとうございました。
また、同節のクレジットカード代理納付導入委託料及び節手数料のクレジットカード代理納付手数料についてですが、平成30年度から水道料金等を納付する手段として、市民から要望の多かったクレジットカードでの納付を新たに導入するための費用となります。 続きまして、26ページ中段の目5総係費7,115万2,000円ですが、水道事業の全般に係る費用に関する支出です。
そこで、ご質疑のふるさと納税業務委託料補正額153万8,000円の積算根拠につきましては、ふるさと納税寄附金の収入見込額1,700万円を基礎として委託料を積算しましたところ、民間事業者が運営するウエブサイト上での寄附申し込みの受付掲載料が4万9,000円、返礼品代を含む返礼品の配送等管理委託料が642万6,000円、クレジットカード決済による代理納付委託料が18万5,000円の合計666万円となりましたことから
次に、この改正に伴います生活保護との関連についてでございますが、生活保護制度の住宅扶助は、世帯人員ごとに家賃等の限度額が設けられており、福祉事務所から直接家主に家賃を支払う代理納付を積極的に活用することによりまして、家賃滞納による立ち退き等のトラブルを未然に防止するよう努めているところでございます。
◎飯塚 企画課長兼地下鉄12号線延伸促進室長 続きまして、96ページ、10目企画費、細々目09ふるさと納税促進につきましては、昨日部長報告で申し上げましたとおり、本市へのふるさと納税を促進するため、制度の見直しを行う予定でございますが、新たに導入するポータルサイト及びクレジットカード代理納付システムに係る利用料並びに返礼品送付委託料等に係る経費を措置するものでございます。
さらに、平成28年4月に発生した熊本地震の際には、ふるさと納税の代理納付を全国に先駆けて行い、その後も熊本県内の事業者を支援するため、熊本の特産品を返礼品として取り扱っているところでございます。このようなことから、境町の長所といたしましては、多くの返戻品の中から通信販売感覚で選ぶことができる楽しさや、寄附者が寄附者から注目されるような取り組みの実施などが考えられるところでございます。
その内訳といたしましては、ふるさとチョイス掲載料として4万9,000円、返礼品代及び返礼品の配送等管理委託料として491万3,000円、クレジットカード決済による代理納付委託料として18万3,000円でございます。この合計額514万5,000円と当初予算額272万2,000円との差額242万3,000円をこのたび増額補正するものでございます。 以上でございます。 ○服部清二議長 11番。
強制徴収公債権につきましては、対象者本人の同意のもと、生活保護費から市の代理納付ができますことから、本制度により24件の徴収を行ったところでございます。また、督促状及び催告書につきましては、例年同様送付したところでございます。 次に、障がい者福祉課所管の債権といたしましては、損害賠償金及び遅延金損害の2つの私債権がございます。
さらに生活保護受給者につきましては、平成21年11月から代理納付制度の活用が可能となりましたことから、関係課と連携を行い、その利用促進を図りながら収納対策を講じているところでございます。 また、病気、退職等により収入減となった入居者につきましては、納入相談等を実施しているところでございます。
現在につきましては、この方は生活保護を受給しておりますので、家賃につきましては代理納付に変更しておりますので、滞納はございません。 ○桶本大輔議長 保健福祉局長 ◎山本信二保健福祉局長 吉田一郎議員の再質疑の生活保護の不正受給に関する件についてお答えいたします。